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◆ 事業主の皆様へ ◆

非正規雇用労働条件改善指導員による
事業場訪問相談(無料)のご案内
 


 近年、経済・産業構造の変化や働き方に関する価値観の多様化等による、企業と労働者双方のニーズを背景として、多様な働き方が選択される中、全労働者に占める非正規雇用労働者(パートタイム労働者、期間契約社員、派遣社員等)の割合が3割を超えています。
 
 非正規労働者の働き方は、各人の都合に応じた働き方ができる等のメリットがある半面、その雇用・就業形態から労働条件や安全衛生に関する問題も多発し、民事上の個別労働紛争にまつわる相談件数にも反映しています。  

 現在、厚生労働省においては労働政策審議会労働条件分科会で有期労働契約のあり方について審議が行われているところです。

 このような雇用情勢に鑑み、大阪労働局では、非正規労働者を雇用している事業場の労務管理の適正化を図るため、非正規雇用労働条件改善指導員事業場を訪問することによって、労働条件等に関しての助言・相談を無料で行っています。  

 この機会を積極的にご利用いただき、一層の法令遵守に基づいて、適切な雇用・労働時間管理を行い、事業場における円滑な労務管理にお役立てください。



1. 非正規雇用労働条件改善指導員とは

   非正規雇用労働条件改善指導員は、労働関係法令に関し知識と経験を有する者の中から、大阪労働局長が任命し、大阪労働局長の指示を受けて、非正規労働者の労働条件・安全衛生に関する相談・助言を行う者です。  

 具体的には、以下の業務を行います。
   
 (1)

非正規労働者の労務管理の適正化及び安全衛生管理のための労使の自主的な取組に対する相談・助言を行います。
 
   
 (2)

その他、正規労働者に関する労働基準関係法令等に係る相談・助言も行います。
 


2. 非正規雇用労働条件改善指導員の活用のメリット

   当該指導員を活用することで、労働関係法令に抵触することなく、自信をもって自社の非正規労働者の労務管理及び安全衛生管理を推進することができます。

 なお、当該指導員は、職務上知りえた機密の厳守等、一般の公務員と同様の守秘義務を負っていますので 、相談した内容が外部に漏れることはありません。

 また、相談を受けた内容に基づいて、資料の提示を求めるなど監督行為に結びつけることはいたしませんので、ご心配なくご相談ください。


3. 活用したい場合・その他お問合わせ

   別紙申込書に所定事項をご記入の上、FAX等でお願いいたします。後日、非正規雇用労働条件改善指導員から担当者様へご連絡させていただきます。 


訪問相談申込書はこちら(59KB; PDFファイル)



【お問合わせ・申込先】  
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館9階
大阪労働局労働基準部監督課  担当 : 中務・井上・畠山
TEL 06-6949-6490 : FAX 06-6949-6034


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