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育児・介護休業法が改正されました


 少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることのできる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されました。事業主の皆様方におかれましては、改正法に沿った就業規則を整備してくださいますよう、速やかなご対応をお願いします。


改正のポイント


1 育児休業(変更)


  (1)  父母ともに休業する場合は1歳2ヶ月までの間で父母それぞれ1年間ずつ、取得することができます(パパ・ママ育休プラス)。
      1歳までの間に配偶者が先に(又は同時に)育児休業を開始していることが必要です。出産した女性の場合は、出産日・産後8週間・育児休業期間合わせて1年間までとなります。
 
(2)

 産後8週間以内に取得した最初の育児休業については、再度の休業も可能です。
      産後休業を取得した労働者は除かれます。
育児休業期間の初日と末日が、産後8週間以内に入っていることが必要です。
 
(3)

 配偶者が専業主婦(夫)であっても休業することができます。
      時間外労働の制限、所定労働時間短縮等措置(短時間勤務など)についても、専業主婦(夫)の除外規定は廃止されています。


2 子の看護休暇(変更)

 小学校就学前の子が1人の場合年5日、2人以上では年10日の休暇が取得できます。
取得目的に、予防接種や健康診断の付き添いも追加されています。


3 介護休暇制度(新設)

 要介護状態の対象家族が1人の場合年5日、2人以上では年10日の休暇が取得できます。
「要介護状態」「対象家族」の範囲は介護休業と同じです。
取得目的は、対象家族の介護のほか、入院付き添いや施設の手続きの代行なども含まれます。


4 育児のための所定外労働の免除(新設)

 子が3歳までの期間、請求があれば、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはなりません。


5 育児のための所定労働時間短縮措置(新設)

 子が3歳までの間に利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を設けることが必要です。
業務の性質又は業務の実施体制に照らして短時間勤務制度を設けることが困難な業務については、労使協定を結ぶことにより、短時間勤務制度の適用を除外することができます。この場合は別途、代替措置(時差出勤制度など)を設けなればなりません。


6 解雇その他不利益取り扱いの禁止(変更)

 育児休業、介護休業、子の看護休暇に加え、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間短縮等の措置、時間外労働の制限、深夜業の制限を理由とする解雇その他不利益取扱いも禁止


※ 改正後の育児・介護休業法の概要はこちら


改正の施行日

   平成22年6月30日
   

ただし、上記3・4・5について、労働者が100人以下の企業における施行日は平成24年7月1日となります。それまでの間、4・5は改正前の育児・介護休業法第23条(3歳まで、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度、所定外労働免除制度、保育施設の設置運営等、育児休業に準ずる措置、のいずれかを設けることを義務付け)が適用されます。


改正の施行日

   育児・介護休業法に基づき、労使間の紛争解決の援助(大阪労働局長の助言・指導・勧告、調停委員による調停)を行っています。概要はこちら


◎ 改正法に関する条文、通達、規定例などは、厚生労働省HP(こちらをクリック)をご覧ください。


★ お問い合わせ先 ★
大阪労働局雇用均等室
TEL 06-6941-8940


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